地方揮発油税法 第二条
(定義)
昭和三十年法律第百四号
この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する炭化水素油及び同法第六条の規定により揮発油とみなされる物をいう。
2 この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。
3 この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
(定義)
地方揮発油税法の全文・目次(昭和三十年法律第百四号)
第2条 (定義)
この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)第2条第1項に規定する炭化水素油及び同法第6条の規定により揮発油とみなされる物をいう。
2 この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。
3 この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。