地方揮発油税法 第五条

(納税義務者)

昭和三十年法律第百四号

揮発油の製造者(揮発油税法第五条第一項ただし書、第七条、第十四条第六項、第十四条の三第五項又は第十六条の三第七項(同法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(同法第五条第五項、第十四条第六項、第十四条の三第五項又は第十六条の三第七項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、同法第四条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(同法第五条第一項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法第十六条の三第七項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方揮発油税を納める義務がある。

2 揮発油を保税地域(揮発油税法第四条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(同項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方揮発油税を納める義務がある。

第5条

(納税義務者)

地方揮発油税法の全文・目次(昭和三十年法律第百四号)

第5条 (納税義務者)

揮発油の製造者(揮発油税法第5条第1項ただし書、第7条、第14条第6項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項(同法第16条の5第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(同法第5条第5項、第14条第6項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、同法第4条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(同法第5条第1項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法第16条の3第7項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方揮発油税を納める義務がある。

2 揮発油を保税地域(揮発油税法第4条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(同項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方揮発油税を納める義務がある。

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