地方揮発油税法 第八条
(担保の提供)
昭和三十年法律第百四号
揮発油税法第十三条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第十三条第三項後段又は第十八条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3 揮発油税法第十八条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。