地方揮発油税法 第六条

(未納税移出等)

昭和三十年法律第百四号

揮発油税法第十四条第一項、第十四条の三第一項本文、第十五条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第一項又は第十六条の五第一項本文の規定により揮発油税を免除するときは、当該免除に係る揮発油に係る地方揮発油税を免除する。

2 前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法第十四条の三第七項、第十六条の三第六項本文(同法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)又は第十六条の五第三項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取つた者又は移入した者から地方揮発油税を徴収する。

第6条

(未納税移出等)

地方揮発油税法の全文・目次(昭和三十年法律第百四号)

第6条 (未納税移出等)

揮発油税法第14条第1項、第14条の3第1項本文、第15条第1項、第16条第1項、第16条の2第1項、第16条の3第1項又は第16条の5第1項本文の規定により揮発油税を免除するときは、当該免除に係る揮発油に係る地方揮発油税を免除する。

2 前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法第14条の3第7項、第16条の3第6項本文(同法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)又は第16条の5第3項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取つた者又は移入した者から地方揮発油税を徴収する。

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