地方揮発油税法 第十二条
(還付及び充当)
昭和三十年法律第百四号
地方揮発油税に係る過誤納金は、揮発油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2 国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等及び過誤納に係る滞納処分費並びに国税通則法の規定による還付加算金を未納の地方揮発油税又は揮発油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3 第一項の規定による還付があつたときは、その還付に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する地方揮発油税の過誤納金及び二百八十七分の二百四十三に相当する揮発油税の過誤納金の還付があつたものとし、また、前項の規定による充当があつたときは、その充当に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する未納の地方揮発油税及び二百八十七分の二百四十三に相当する未納の揮発油税に対する充当があつたものとする。