地方揮発油税法 第十五条
(罰則)
昭和三十年法律第百四号
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 偽りその他不正の行為により地方揮発油税を免れ、又は免れようとした者 二 偽りその他不正の行為により第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る揮発油に対する地方揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該地方揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3 第一項第一号に規定するもののほか、第七条第一項の規定により揮発油税の申告にあわせて申告しなければならない地方揮発油税の申告を、当該揮発油税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことにより地方揮発油税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る揮発油に対する地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。