地方揮発油税法 第十八条

(罰則に係る経過措置)

昭和三十年法律第百四号

この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第18条

(罰則に係る経過措置)

地方揮発油税法の全文・目次(昭和三十年法律第百四号)

第18条 (罰則に係る経過措置)

この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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