地方揮発油税法 第十条
(延滞税)
昭和三十年法律第百四号
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の二百八十七分の四十四に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき地方揮発油税に係る延滞税の額及び揮発油税に係る延滞税の額とする。
2 第七条第一項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。