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歯科技工士法

昭和三十年法律第百六十八号

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歯科技工士法の法令ページ

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  • 法令名: 歯科技工士法
  • 法令番号: 昭和三十年法律第百六十八号
  • 公布日: 1955-08-16
  • 収録条文数: 123件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (用語の定義)
  • 第三条 (免許)
  • 第四条 (欠格事由)
  • 第五条 (歯科技工士名簿)
  • 第六条 (登録、免許証の交付及び届出)
  • 第七条 (意見の聴取)
  • 第八条 (免許の取消等)
  • 第九条 (聴聞等の方法の特例)
  • 第九条の二 (指定登録機関の指定)
  • 第九条の三 (指定登録機関の役員の選任及び解任)
  • 第九条の四 (事業計画の認可等)
  • 第九条の五 (登録事務規程)
  • 第九条の六 (規定の適用等)
  • 第九条の七 (秘密保持義務等)
  • 第九条の八 (帳簿の備付け等)
  • 第九条の九 (監督命令)
  • 第九条の十 (報告)
  • 第九条の十一 (立入検査)
  • 第九条の十二 (登録事務の休廃止)
  • 第九条の十三 (指定の取消し等)
  • 第九条の十四 (指定等の条件)
  • 第九条の十五 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
  • 第九条の十六 (厚生労働大臣による登録事務の実施等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 免許
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条