原子力委員会設置法 第一条

(目的及び設置)

昭和三十年法律第百八十八号

原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第1条

(目的及び設置)

原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)

第1条 (目的及び設置)

原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会(以下「委員会」という。)を置く。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子力委員会設置法の全文・目次ページへ →
第1条(目的及び設置) | 原子力委員会設置法 | クラウド六法 | クラオリファイ