原子力委員会設置法 第七条

(委員長及び委員の罷免)

昭和三十年法律第百八十八号

内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

第7条

(委員長及び委員の罷免)

原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)

第7条 (委員長及び委員の罷免)

内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

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