原子力委員会設置法 第三条

(組織)

昭和三十年法律第百八十八号

委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。

2 委員のうち一人は、非常勤とすることができる。

第3条

(組織)

原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)

第3条 (組織)

委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。

2 委員のうち一人は、非常勤とすることができる。

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