クラウド六法原子力委員会設置法第二章 所掌事務及び組織第三条原子力委員会設置法 第三条(組織)昭和三十年法律第百八十八号委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。2 委員のうち一人は、非常勤とすることができる。