原子力委員会設置法 第九条

(委員長及び委員の給与)

昭和三十年法律第百八十八号

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

第9条

(委員長及び委員の給与)

原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)

第9条 (委員長及び委員の給与)

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

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