原子力委員会設置法 第二十七条

(政令への委任)

昭和三十年法律第百八十八号

この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第27条

(政令への委任)

原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)

第27条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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