原子力委員会設置法 第二十五条
(報告等)
昭和三十年法律第百八十八号
委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(報告等)
原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)
第25条 (報告等)
委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。