原子力委員会設置法 第二条

(所掌事務)

昭和三十年法律第百八十八号

委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。 一 原子力利用に関する政策に関すること。 二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。 三 原子力利用に関する資料の収集及び調査に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務その他原子力利用に関する重要事項に関すること。

第2条

(所掌事務)

原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)

第2条 (所掌事務)

委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。 一 原子力利用に関する政策に関すること。 二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。 三 原子力利用に関する資料の収集及び調査に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務その他原子力利用に関する重要事項に関すること。

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