原子力委員会設置法 第八条
(会議)
昭和三十年法律第百八十八号
委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもつてこれを決する。
4 委員長に故障がある場合においては、第四条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第二項の規定の適用については、委員長である者とみなす。
(会議)
原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)
第8条 (会議)
委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもつてこれを決する。
4 委員長に故障がある場合においては、第4条第2項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第2項の規定の適用については、委員長である者とみなす。