原子力委員会設置法 第六条
(委員長及び委員の任期)
昭和三十年法律第百八十八号
委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
(委員長及び委員の任期)
原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)
第6条 (委員長及び委員の任期)
委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。