原子力委員会設置法 第六条

(委員長及び委員の任期)

昭和三十年法律第百八十八号

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。

2 委員長及び委員は、再任されることができる。

3 委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

第6条

(委員長及び委員の任期)

原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)

第6条 (委員長及び委員の任期)

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。

2 委員長及び委員は、再任されることができる。

3 委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子力委員会設置法の全文・目次ページへ →
第6条(委員長及び委員の任期) | 原子力委員会設置法 | クラウド六法 | クラオリファイ