原子力委員会設置法 第十一条
昭和三十年法律第百八十八号
委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 一 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。 二 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2 非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)
第11条
委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 一 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。 二 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2 非常勤の委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。