原子力委員会設置法 第十一条

昭和三十年法律第百八十八号

委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 一 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。 二 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2 非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

第11条

原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)

第11条

委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 一 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。 二 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2 非常勤の委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。

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