クラウド六法原子力委員会設置法第二章 所掌事務及び組織第十条原子力委員会設置法 第十条(委員長及び委員の服務)昭和三十年法律第百八十八号委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。