原子力委員会設置法 第十条

(委員長及び委員の服務)

昭和三十年法律第百八十八号

委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第10条

(委員長及び委員の服務)

原子力委員会設置法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十八号)

第10条 (委員長及び委員の服務)

委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

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