女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十年法律第百二十五号

この法律は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等を目的とする。

第1条

(目的)

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第百二十五号)

第1条 (目的)

この法律は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等を目的とする。

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