女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 第八条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十年法律第百二十五号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8条

(その他の経過措置の政令への委任)

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第百二十五号)

第8条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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