財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律
昭和三十年法律第八十号
第一条
(譲与)
政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。
第二条
(用途の制限等)
財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、国土交通大臣の許可を受けないで、同条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
2 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産が老朽その他の事由により同条に規定する事業の用に供することができなくなつたときは、国土交通大臣の許可を受けて、その財産を処分することができる。
第三条
財団が解散しようとするときは、第一条の規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第四条
(譲与契約の解除)
第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。
第一条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日