教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律 第三条

昭和三十年法律第八十五号

前二条に規定する公立の学校には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する在外指定学校を含むものとする。この場合において、当該在外指定学校の職員に関し前条の規定を適用するについては、同条中「もとの外地の地方公共団体」とあるのは、「在外指定学校を設置するもの」と読み替えるものとする。

第3条

教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第八十五号)

第3条

前二条に規定する公立の学校には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第31号)による改正前の恩給法第22条第1項に規定する在外指定学校を含むものとする。この場合において、当該在外指定学校の職員に関し前条の規定を適用するについては、同条中「もとの外地の地方公共団体」とあるのは、「在外指定学校を設置するもの」と読み替えるものとする。

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