天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第一条

(目的)

昭和三十年法律第百三十六号

この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。

第1条

(目的)

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の全文・目次(昭和三十年法律第百三十六号)

第1条 (目的)

この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。

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