天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第二百五十一条
昭和三十年法律第百三十六号
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の全文・目次(昭和三十年法律第百三十六号)
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。