天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第八十九条
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
昭和三十年法律第百三十六号
施行日前に第二百七十四条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第五項各号の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二百七十四条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第五項各号の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。