天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第八条
(都道府県が処理する事務等)
昭和三十年法律第百三十六号
前条第一項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 前条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
(都道府県が処理する事務等)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の全文・目次(昭和三十年法律第百三十六号)
第8条 (都道府県が処理する事務等)
前条第1項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 前条第1項の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。