天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第六条
(補助金の打切又は返還)
昭和三十年法律第百三十六号
政府は、都道府県若しくはその補助を受けた市町村がこの法律若しくはこの法律に基く命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三条第一項第三号から第六号まで、第九号及び第十号の契約を結んだ融資機関が同条第二項各号の契約事項に違反したときは、当該都道府県に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。