天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十年法律第百三十六号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の全文・目次(昭和三十年法律第百三十六号)
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。