養蜂振興法 第七条
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昭和三十年法律第百八十号
蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう。以下同じ。)して販売することを業とする者は、蜂蜜を販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、その容器に添加物の有無及び添加物を添加したときはその種類及び割合を表示しなければならない。
2 蜂蜜の販売を業とする者は、容器に前項の規定による表示のある蜂蜜でなければこれを販売してはならない。
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養蜂振興法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十号)
第7条 (表示)
蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう。以下同じ。)して販売することを業とする者は、蜂蜜を販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、その容器に添加物の有無及び添加物を添加したときはその種類及び割合を表示しなければならない。
2 蜂蜜の販売を業とする者は、容器に前項の規定による表示のある蜂蜜でなければこれを販売してはならない。