養蜂振興法 第二条

(定義)

昭和三十年法律第百八十号

この法律で「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。

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第2条

(定義)

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第2条 (定義)

この法律で「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。

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