養蜂振興法 第五条
(蜜蜂の適切な管理)
昭和三十年法律第百八十号
蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする。
2 都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定及び周知その他の必要な措置を講ずるものとする。
(蜜蜂の適切な管理)
養蜂振興法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十号)
第5条 (蜜蜂の適切な管理)
蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする。
2 都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定及び周知その他の必要な措置を講ずるものとする。