養蜂振興法 第六条
(蜜源植物の保護増殖)
昭和三十年法律第百八十号
蜜源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、蜜源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。
2 国及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援その他の蜜源植物の保護及び増殖に関し必要な施策を講ずるものとする。
(蜜源植物の保護増殖)
養蜂振興法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十号)
第6条 (蜜源植物の保護増殖)
蜜源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、蜜源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。
2 国及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援その他の蜜源植物の保護及び増殖に関し必要な施策を講ずるものとする。