(助成)
昭和三十年法律第百八十号
政府は、養蜂業者に対し、予算の範囲内において、養蜂業の振興のため必要な補助金を交付することができる。
六
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第11条
養蜂振興法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十号)
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