養蜂振興法 第十一条

(助成)

昭和三十年法律第百八十号

政府は、養蜂業者に対し、予算の範囲内において、養蜂業の振興のため必要な補助金を交付することができる。

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第11条

(助成)

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第11条 (助成)

政府は、養蜂業者に対し、予算の範囲内において、養蜂業の振興のため必要な補助金を交付することができる。

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