養蜂振興法 第十二条

(罰則)

昭和三十年法律第百八十号

第四条第一項又は第七条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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第12条

(罰則)

養蜂振興法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十号)

第12条 (罰則)

第4条第1項又は第7条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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