養蜂振興法 第四条

(転飼養蜂の規制)

昭和三十年法律第百八十号

養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の許可には、転飼の場所、蜂群数その他の事項について条件を付することができる。

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第4条

(転飼養蜂の規制)

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第4条 (転飼養蜂の規制)

養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の許可には、転飼の場所、蜂群数その他の事項について条件を付することができる。

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