原子力基本法 第七条
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)
昭和三十年法律第百八十六号
原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等は、第二条に規定する基本方針に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構において行うものとする。
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)
原子力基本法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十六号)
第7条 (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)
原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等は、第2条に規定する基本方針に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構において行うものとする。