クラウド六法原子力基本法第一章の二 原子力規制委員会第三条の二原子力基本法 第三条の二昭和三十年法律第百八十六号原子力利用における安全の確保を図るため、別に法律で定めるところにより、環境省の外局として、原子力規制委員会を置く。