原子力基本法 第三条の二

昭和三十年法律第百八十六号

原子力利用における安全の確保を図るため、別に法律で定めるところにより、環境省の外局として、原子力規制委員会を置く。

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第3条の2

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第3条の2

原子力利用における安全の確保を図るため、別に法律で定めるところにより、環境省の外局として、原子力規制委員会を置く。

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