(組織、運営及び権限)
昭和三十年法律第百八十六号
原子力委員会の組織、運営及び権限については、別に法律で定める。
六
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第二章 原子力委員会
第6条
原子力基本法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十六号)
第6条 (組織、運営及び権限)
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第7条