原子力基本法 第六条

(組織、運営及び権限)

昭和三十年法律第百八十六号

原子力委員会の組織、運営及び権限については、別に法律で定める。

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第6条

(組織、運営及び権限)

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第6条 (組織、運営及び権限)

原子力委員会の組織、運営及び権限については、別に法律で定める。

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