原子力基本法 第十二条
(核燃料物質に関する規制)
昭和三十年法律第百八十六号
核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。
(核燃料物質に関する規制)
原子力基本法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十六号)
第12条 (核燃料物質に関する規制)
核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。