クラウド六法原子力基本法第六章 原子炉の管理第十五条原子力基本法 第十五条昭和三十年法律第百八十六号原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。