原子力基本法 第十五条

昭和三十年法律第百八十六号

原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

クラウド六法

β版

原子力基本法の全文・目次へ

第15条

原子力基本法の全文・目次(昭和三十年法律第百八十六号)

第15条

原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子力基本法の全文・目次ページへ →