原子力基本法 第十条

(核原料物質の管理)

昭和三十年法律第百八十六号

核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精錬は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。

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第10条

(核原料物質の管理)

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第10条 (核原料物質の管理)

核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精錬は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。

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