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鉱害賠償登録令

昭和三十年政令第二十七号

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鉱害賠償登録令の法令ページ

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  • 法令名: 鉱害賠償登録令
  • 法令番号: 昭和三十年政令第二十七号
  • 公布日: 1955-03-07
  • 収録条文数: 44件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (管轄)
  • 第三条 (事務の停止)
  • 第四条 (登記官の除斥)
  • 第五条 (登録の制限)
  • 第六条 (登録簿及び登録用紙)
  • 第七条 (保存期間)
  • 第八条 (謄本又は抄本の交付及び閲覧)
  • 第九条 (持出の禁止)
  • 第十条 (滅失した場合)
  • 第十一条 (滅失するおそれがある場合)
  • 第十二条 (管轄の転属)
  • 第十三条 (登録をすべき場合)
  • 第十四条 (登記官による本人確認)
  • 第十五条 (登録の申請)
  • 第十六条 (判決による登録の申請)
  • 第十七条 (支払の登録の申請)
  • 第十八条
  • 第十九条 (支払の登録の抹消の申請)
  • 第二十条 (抹消した登録の回復の申請)
  • 第二十一条 (滅失した登録の回復の申請)
  • 第二十二条 (変更の登録又は登録の更正の申請)
  • 第二十三条 (受付)
  • 第二十四条 (申請の却下)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 鉱害賠償登録簿
  • 第六条