土地区画整理法施行令 第一条

(規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)

昭和三十年政令第四十七号

土地区画整理法(以下「法」という。)第五条第十号、第十五条第十二号及び第五十一条の三第八号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関する事項 二 地積の決定の方法に関する事項 三 法第二条第二項に規定する工作物その他の物件の設置を行う場合においては、当該工作物その他の物件の管理及び処分に関する事項 四 会計に関する事項

2 法第五十三条第二項第八号(法第六十七条第二項及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。

第1条

(規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)

土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)

第1条 (規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)

土地区画整理法(以下「法」という。)第5条第10号、第15条第12号及び第51条の3第8号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関する事項 二 地積の決定の方法に関する事項 三 法第2条第2項に規定する工作物その他の物件の設置を行う場合においては、当該工作物その他の物件の管理及び処分に関する事項 四 会計に関する事項

2 法第53条第2項第8号(法第67条第2項及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。

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