土地区画整理法施行令 第一条の二

(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)

昭和三十年政令第四十七号

市町村長は、法第九条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けた場合においては、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。

第1条の2

(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)

土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)

第1条の2 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)

市町村長は、法第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けた場合においては、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法施行令の全文・目次ページへ →