土地区画整理法施行令 第三条の二
(意見書の内容の審査の方法)
昭和三十年政令第四十七号
法第二十条第四項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の八第四項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第二十条第四項又は第五十一条の八第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
2 法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県都市計画審議会」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
3 法第六十九条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第六十九条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
4 法第七十一条の三第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第七十一条の三第九項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。