土地区画整理法施行令 第二十条
(選挙人名簿)
昭和三十年政令第四十七号
市町村長等は、前条の公告をした場合においては、その公告をした日から起算して二十日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものの氏名、住所、性別及び生年月日(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した名簿(以下「選挙人名簿」という。)を作成しなければならない。
(選挙人名簿)
土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)
第20条 (選挙人名簿)
市町村長等は、前条の公告をした場合においては、その公告をした日から起算して二十日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものの氏名、住所、性別及び生年月日(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した名簿(以下「選挙人名簿」という。)を作成しなければならない。