土地区画整理法施行令 第十七条

(総代の解任の請求に関する特例)

昭和三十年政令第四十七号

施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第三十七条第四項において準用する法第二十七条第七項及び第八項、法第百二十五条第六項後段並びに第六条、第七条、第九条、第十一条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「組合員」とあるのは、「施行地区内の宅地の所有者である組合員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者である組合員」と読み替えるものとする。

第17条

(総代の解任の請求に関する特例)

土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)

第17条 (総代の解任の請求に関する特例)

施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第37条第4項において準用する法第27条第7項及び第8項、法第125条第6項後段並びに第6条、第7条、第9条、第11条(前条第3項において準用する場合を含む。)、第14条(前条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「組合員」とあるのは、「施行地区内の宅地の所有者である組合員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者である組合員」と読み替えるものとする。

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