土地区画整理法施行令 第十三条

(解任投票録)

昭和三十年政令第四十七号

理事は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。

第13条

(解任投票録)

土地区画整理法施行令の全文・目次(昭和三十年政令第四十七号)

第13条 (解任投票録)

理事は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。

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